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建築基準法における公園施設
建築基準法の上位法に都市公園法があります。公園施設は都市公園法における基準で設置されます。都市公園法において
公園施設とは都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる施設をいうのです。
園路及び広場、植栽・花壇・噴水その他の修景施設、休憩所・ベンチ・その他の休養施設、ぶらんこ・滑り台・砂場その他の遊戯施設、野球場・陸上競技場・水泳プールその他の運動施設、植物園・動物園・野外劇場その他の教養施設、売店・駐車場・便所その他の便益施設、門・柵・管理事務所その他の管理施設などです。
工作物に該当するものは建築基準法の施行令第138条により建築確認が必要です。4m以上の広告塔、動力を持ったジェットコースターなどの遊具が該当します。
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